企業によくある税金問題と処理
ある企業は2011年11月に建設準備を承認し、12月25日に工商営業許可を取得し、2012年1月1日に正式に生産経営に従事しています。
このため、企業の財務担当者からの電話相談は、その
企業
建設準備期間の支出は開業費として処理しなければならないが、企業が商工業営業許可証を取得する前の支出は開業費として処理するべきかどうか、取得した相応の領収書はどうやって発行し、営業許可証を取得して正式に経営した後、まだ収入が発生していない。
登録会社は上記の問題について以下のように分析しています。
第一に、一般的に言えば、建設準備期間とは、企業が承認された日から開始する日までのことです。
生産
経営(試生産、試営業を含む)の日の期間。
会社が設立された日は工商営業許可証に明記された日付で、この時期に発生した費用は開業費として税引きされます。
この間の開業費とは、企業が建設準備期間に発生した費用を指し、人員給与、事務費、研修費、出張旅費、印刷費、登録登録登録登録費及び固定資産と無形資産の原価に算入されない為替損益と利息などの支出を含む。
業務
接待費、広告、業務宣伝費は、どのように税務処理を行いますか?
第二に、企業が生産経営に従事する前に発生した建設準備費は、工商営業許可証を取得する前の支出を含むべきであるが、取得した領収書の名称は「名称事前承認通知書」に記載されている会社名であるべきである(専門登録香港会社www.11 company.comで調べられます)。
領収書の名称が後から登録した会社の名称と一致しない場合、十分に確実な証拠を提供できない限り、2つの会社が同じ会社であることを証明し、通常は税引き前控除ができない。
第三に、開業費用の処理について。
「国家税務総局の企業所得税に関する若干の税務事項の接続問題に関する通知」(国税書簡[2009]98号)では、新税法の中で発行費用が明確にされていない場合、長期前払費用として計上されています。
開業費は、営業開始前は税引き項目ではなく、税引き前控除の控除日が営業開始後の日の年となります。
第四に、建設準備期間は赤字年度に計算できない。
「国家税務総局の企業所得税法若干の税収問題の徹底に関する通知」(国税書簡[2010]79号)は、企業が生産経営を開始した年度から、企業損益の計算を開始する年度と明らかにした。
企業が生産経営に従事する前に建設準備活動を行う時、建設準備費支出が発生し、当期の損失と計算してはならない。
そのため、当該企業は生産経営に従事する前に建設準備活動を行っている間に建設準備費支出が発生し、当期の損失として計算してはいけない。
ここで「企業が生産経営を開始した年度」とは、企業の各資産の使用開始年度または対外経営活動の開始年度をいうべきである。
第五に、企業の建設準備期間は企業所得税の確定申告を行う必要がない。
「国家税務総局の企業所得税の確定申告管理弁法」の印刷に関する通知」(国税発〔2009〕79号)の第3条の規定は、納税年度内に生産、経営に従事する場合(試生産、試算経営を含む)、または納税年度中に経営活動を終了する納税者は、減税、免税期間中においても、利益または損失に関わらず、「企業所得税法」及びその実施条例と本弁法の規定に基づき、企業所得税を計算する。
明らかに、企業所得税の決済主体は納税年度内に生産、経営(試生産、試運転を含む)に従事し、または納税年度中に経営活動を終了する納税者である。
企業は建設準備期間にあります。生産、経営がないので、もちろん清算しなくてもいいです。
この例では、当該企業は2011年度の決済に参加する必要はないが、もし企業の建設準備期間が2012年2月まで継続し、3月から生産経営に従事し、企業の建設準備期間と生産経営開始日が同じ年度にあるならば、2012年度を一つの決済期間として計算しなければならない。
第六に、建設準備期間の業務招待費と広告費の処理。
税収の観点から言えば、企業の開業費は業務招待費、広告と業務宣伝費を含まず、建設準備期間に発生する広告費と業務宣伝費支出は、「企業所得税法」及びその実施条例による広告費と業務宣伝費支出に関する規定税の前に控除される。
具体的には:
(一)業務招待費の処理。
「企業所得税法実施条例」第43条の規定によると、企業で発生した生産経営活動に関する業務招待費支出は、発生額の60%から控除されますが、その年の販売(営業)収入の5‰を最高で超えてはいけません。
税法で規定されている業務招待費の税引きは、生産経営を開始し、販売(営業)収入年度を取得するものとし、つまり、この費用は税引き前控除の前提として販売(営業)収入が必要であり、販売(営業)収入がない場合には、業務招待費の発生額の60%だけを税引きすることはできない。
したがって、この場合、企業の建設準備期間に発生した業務招待費の性質上の支出は税引き前控除を許さない。
(二)広告と業務宣伝費の処理。
「企業所得税法実施条例」第四十四条では、企業で発生した条件に合致する広告費と業務宣伝費の支出は、国務院財政、税務主管部門に別途規定がある以外、その年の売上(営業)収入の15%を超えない部分は控除することができます。
このため、条件に合致するのは建設準備期間を含む未課税の前に広告費を控除すると、実施条件四十四条の規定に従い、以後納税年度に繰越控除することができる。
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