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紡績製品に染料を使用しないかどうかを判断する方法

2012/10/31 15:00:00 32

ポリエステル製品、染料、ポリウレタン

 

  

ポリエステル製品

の前処理方法です。

異なる試料の前処理方法が定められています。

前処理法は織物の実際の着用と使用条件を模擬するもので,付録Bの方法は抽出して染料を繊維から剥離することである。

異なる試料を採用する前処理方法は異なる結果をもたらす。

純ポリエステルの製品は付録Bの方法で処理します。他の製品は全部6.1.1規定の方法で処理しますが、この規定は国内の販売商品に限られています。

輸出商品については、輸出先国の法規または基準に従って検査しなければならない。

例えば、EU諸国に輸出された製品は、企業の技術に対する説明や操作者の経験に基づいて、製品の染料の種類と染色プロセスを判断し、付録Bを採用して、繊維から染料を抽出し、分解された前処理方法を還元することが望ましい。


分解可能な芳香族アミンの制限値を無効にします。

測定は5 mg/kgに限り、測定値<5 mg/kgの場合、報告結果は未検出です。測定値≧5 mg/kgの場合、実際の測定結果を報告します。

ただし、GB/T 17592の測定は5 mg/kgに制限されており、GB 1841で使用されている分解可能な芳香族アミンの制限値とは等しくなく、紡績品における分解可能な芳香族アミンの制限値は依然として20 mg/kgである。

GB 1841を実行すると、測定値≦20 mg/kgで要求に適合していると判定され、検出値>20 mg/kgであった場合、要求に適合していないと判定されます。


着色加工されていない製品。

一般に、着色加工された製品は

染料

絵の具やアゾ染料の使用を禁止することもこのような有色製品に対して制御します。

しかし、着色されていない白や本製品でも分解可能な芳香剤が検出される可能性があります。この場合は、整理剤や接着剤など他の化学品によるものが多いです。

このため、着色していない製品に対しては、アゾ染料プロジェクトを禁止する検査を行わず、分解可能な芳香アミンを検出しても、染料や顔料によるものかどうかを分析しなければならない。

この製品が染色またはプリント工程を経ていない場合、当該製品は使用禁止のアゾ染料を使用していないと判定することができる。


ポリウレタン製品を含みます。

含む

ポリウレタン

の製品には分解可能な芳香アミンが検出されることがあります。その結果を分析して、ポリウレタンそのもののために、やはり禁止されているアゾ染料や顔料があります。

一般的に、ポリウレタンが含まれている製品の分解可能な芳香アミンが基準を超える場合、ポリウレタンを分解して、製品にポリウレタンが含まれていない部分を検査します。ポリウレタンを含まない製品が検出されていないなら、この製品の分解可能な芳香アミンはポリウレタンによるもので、アゾ染料を使用禁止していないと判断できます。

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