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双十一の買い手が「超売れ」に腰をかがめて徹夜で買い占められて大喜び

2012/11/26 14:39:00 140

双十一、天猫、アディダス

双十一ネットショッピングカーニバルが終わって間もなく、ネット通販者は心を痛め始めた。先日、多くの双十一バイヤーが出品者から返金情報を受け取った。買い手の一人が記者に提示したアディダス公式オンラインストアは先週土曜日に彼女に返金メールを送った。「双十一の期間に購入した注文書は淘宝のスーパーセールで出荷できません。注文書全体をオンラインで返金を申請してください。不便な点はご了承ください」。


多くのバイヤーが同じ状況に遭遇し、グループの情熱的なバイヤーたちはQQ上で権利擁護グループを自発的に組織し、参加者数は300人近くで、訴えられたブランドにはアディダス、ジャックジョーンズ、ユニクロ、オータイムなどが含まれている。


 遅れたオーバーラン返金通知


現在、「超売れ」のメール通知を受けているのは、11月11日午前0~2時に注文に成功したバイヤーがほとんどだ。


あるバイヤーによると、彼は以前から天猫アディダスの公式サイトで気に入っていたというくつ「当時、システムが示していた時間は11月11日の0時01分に成約していた」。納得できなかったのは、9日後にアディダスから「超売れ」と通知され、「私の後で買った買い手はすべて商品を受け取りました!私が手間をかけて購入したコストは返品で解決できるのでしょうか?」また、顧客からの問い合わせを待ってから、スーパーだと知らせる売り手もいます。バイヤーの「ドードー」氏によると、彼女は欧州時力のに服を着せる19日まで出荷のヒントがなく、客服を催促した時に売られた。


バイヤーたちの冷ややかな態度に対して、バイヤーたちは「品切れであろうと、スーパーであろうと、なぜこんなに多くの日が経ってから通知するのか」と憤慨している。現在、本物のヴィス、I.T、ジャック・ジョーンズ、ローモンなどのブランドは11月20日24時までに解決するという警告を客服窓口に貼っているが、投稿された21日午前までに行動する業者はいない。


 売りすぎて、本当ですか?


一体何が超売れなのか、多くの売り手は合理的な説明ができない。


ユニクロのカスタマーサービスは、「双十一0:00-2:00の間に淘宝システムが崩壊し、天猫が売り手に導いたデータは午前3時からで、売り手は午前3時以降の注文しか処理できなかった」と説明しているが、記者が天猫に連絡すると、天猫側はシステムに遅れが出ていることだけを認め、「この遅延は消費者が正常に注文できないことを意味するだけだ」とシステム崩壊説を否定した。「もしシステムがクラッシュしたら、その日のデータはどうやって来たのだろうか」天猫側は超売れの解釈について説明し、「在庫がゼロに近づくと大量の買い手が殺到し、一部の買い手が買い占めに失敗した場合をオーバーストアと呼ぶ。商品がオーバーストアされると、最初に購入した商品の中に『オーバーストア』のラベルがあり、買い手は自分が買い占めに失敗したことを知って、遅くとも1日後には買い手が購入した商品の中に『オーバーストア』のラベルを見ることになる」


しかし、実際には、「超売れ」の通知を受けた購入者のほとんどは「超売れ」のラベルを見ていない。買い手の1人は、11月11日未明にズボンを購入し、11月19日に返金を通知されたが、以前は「超売れ」のラベルを見ていなかったと話した。そして彼は記録を見て、彼と同じ時間帯に同じズボンを購入したバイヤーが11月17日に続々と入荷を確認している。


また、多くの買い手から、売り手から「売りすぎ」の通知を受けながら、一部の商品が値上げされてひっそりと棚に上がっているのを見たという苦情が寄せられている。


買い手の「私はもともと善良だった」は、双十一の明け方に149元の「尿不湿」を買い占めたが、11月19日にこの商品が「超売れ」したと言われ、当時は下棚と表示されていた。しかし、彼女が取引記録を見に行ったところ、11月15日、16日、同じ商品が169元で販売されていたことが分かった。彼女は非常に疑問に思っていた。「超売れた商品は補充された。先に支払った消費者を補うべきではないか」。もう一人はユニクロで購入したに服を着せるのバイヤーからも苦情が寄せられ、彼女は双十一未明に5割引で販売されたコートを撮影し、8日後、彼女は再びクリックするように通知され、同じ服が原価に戻った後も販売されていることが分かった。彼女がカスタマーサービスに問い合わせたところ、カスタマーサービスは「現在在庫しているのは後補充品で、現在の原価で買う」と話した。


買い手からの苦情があり、スーパーの店が5割引で店で再購入させることを約束しているが、返金が完了すると、顧客サービスが返金しないという苦情が相次いでいる。


  弁護士コメント


買い手は賠償を求める権利がある


北京市大成弁護士事務所上海支所専任弁護士の張一君弁護士は、「売り越し」は業者が定めた規則であり、法律に合致するかどうかは議論が必要だと述べた。同時に、業者の行為が「超売り」に属しているかどうかも業者が立証する必要がある。しかし、このような状況の原因が売り手にあっても電子商取引プラットフォームにあっても、買い手は過失がなく、関連賠償を請求する権利がある。「システムの原因による取引の失敗といえば、電子商取引プラットフォームはもともとこのシステムを維持する義務があり、故障による消費者の損失に対しては賠償しなければならない」と張弁護士は述べた。

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