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暑さ寒さ対策支出の税務処理は正しいですか?

2017/2/8 22:01:00 14

暑さ対策支出、税務、財務処理

猛暑の季節、従業員の健康を守るため、多くの企業で暑さ対策の支出が発生しました。多くの企業が税務処理で難癖をつけている。あるものは出すべきものは全部税金の前で差し引くことができます。また、企業の暑さ対策のための支出は、従業員の福利費として計上されますか?それとも労働保護支出として計上されますか?

「国家税務総局の企業給与、給与及び従業員の福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]3号)では、従業員の暑さ防止・冷却費は従業員の福利費に含まれ、企業で発生した従業員福利費支出は、給与、給与総額の14%を超えない部分から控除することができます。超過した場合、合理的な支出であっても、税引き前に控除することができず、制限条件があります。企業で発生した従業員の福利費は、単独で計算しなければならない。

注意が必要なのは、最新の「国家税務総局の企業給与・給与と従業員福利費等の支出税引き問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第34号)の第一条の規定を発表した。上記の条件に同時に適合できない福祉手当は、国税書状〔2009〕3号書類の第3条に規定する従業員福利費として、規定に基づき限度額の税引き前控除を計算しなければならない。

「企業所得税法実施条例」第48条では、企業が発生する合理的な労働保護支出は控除することが許されている。労働保護支出の確認は、同時に三つの条件を満たす必要がある。一つは仕事の必要性、もう一つは従業員のための配置または提供である。三つは作業服、手袋、安全保護用品、暑さ対策品の冷却などに限られる。控除を許可する労働保護支出は、企業が実際に発生し、かつ合理的な労働保護支出でなければならない。これによりますと、暑さ対策用品は労働保護支出の範囲に属しています。

もちろん、両方を同時に支給する企業もあります。例えば、電力供給企業が生産現場の従業員に対して、毎月60元の基準で暑さ対策と冷却費を配っています。また、高温の時に従業員に作業服、清涼飲料水、薬品などの労働保護用品を提供しています。

個人所得税法の実施条例では、企業が支給する暑さ対策費は給与、給与所得の中で支給する補助金であり、給与総額に計上して個人所得税を納めなければならない。しかし、税法の規定では、国の統一規定に従って交付された補助金、手当は個人所得税を免除することができます。企業は従業員のために防暑・冷却用品を配備または提供し、合理的な労働保護支出に属し、個人所得税を免除することができる。しかし、従業員のために支給された暑さ対策費と法定労働保護用品以外の暑さ対策用品は規定に従って個人所得税を納めます。

  税法企業従業員の福利費には以下の3つの項目が含まれていると規定しています。

一つは、まだ分離して社会的機能を実行していない企業で、その内に福祉部門が発生した設備、施設と人員費用を設置して、社員食堂、従業員風呂、理髪室、医務所、託児所、療養院などの集団福祉部門の設備、施設と補修整備費用と福祉部門の従業員の給料、社会保険料、住宅積立金、労務費などを含みます。

第二に、従業員の健康保健、生活、住宅、交通などに支給された各種補助金と非貨幣性福利を含む。企業が従業員に支給した公外の医療費、未実施医療統一企業の従業員医療費、従業員扶養直系親族医療手当、暖房費補助、従業員の暑さ対策費、従業員の困難補助金、救済費、社員食堂経費補助金、従業員交通手当などを含む。

第三に、他の規定によって発生したその他の従業員の福利費であり、葬儀補助金、慰謝料、安家費、帰省休暇の旅費などを含む。このように見ると、企業で発生した暑さ対策支出は従業員の暑さ対策費として支払うことができる。

しかし、企業で発生した暑さ対策支出は、従業員福利費としての支出に制限があります。従業員福利費支出の総額は給与・給与総額の14%を超えてはいけません。また、企業で発生した従業員の福利費は、単独で帳簿を設置し、正確に計算しなければならない。単独で帳簿を設けて正確に計算していない場合、税務機関は企業に規定の期限内に是正するよう命じます。期限を過ぎても改正されていない場合、税務機関は企業の発生した従業員の福利費を合理的に査定することができます。

企業で発生した従業員の暑さ対策費を含む従業員の福利費支出の総額が給与総額の14%を超えた場合、合理的な支出であってもできない。税引き前控除はい、そうです。したがって、企業の従業員の福利費支出が比較的多い場合、または企業は発生した従業員の福利費を正確に計算することができません。税務リスクを防ぐために、企業は従業員の暑さ防止費を支払わないほうがいいです。

税法の規定により企業が発生する合理的な労働保護支出は控除される。労働保護支出の確認は、同時に3つの条件を満たす必要がある。一つは仕事の必要性、もう一つは従業員のために配備または提供すること。作業服手袋、安全保護用品、暑さ対策品など。控除された労働保護支出は、企業が実際に発生した労働保護支出であると同時に、合理的な労働保護支出でなければならない。このように、暑さ対策用品は労働保護支出の範囲に属しており、合理的なものであれば、税金前控除を許可しており、限度額の規定がないので、これは明らかに企業にとって一番有利です。

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