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済南市は使用者の防暑・冷却規定の状況に関する特別検査を実施しています。

2016/7/31 22:23:00 21

済南、雇用単位、暑さを防ぐ。

記者は今日済南市人力資源と社会保障局から聞きました。済南市は6月中旬から全市の範囲内で使用者を集中的に展開し、暑気あたり防止規定の状況に関する特別検査活動を実施しています。この活動は9月末まで続けています。

今回の特別検査の主な対象は建築、環境保護、交通輸送などの屋外の高温作業の単位及びその他高温、高湿作業に関わる使用者です。

市人社局の担当者によると、国、省、市の高温労働保護に関する規定などを重点的に検査する。

検査で使用者の措置が不十分であることが分かりました。労働者に高温の天気の間に仕事を強要したり、規定の基準に従って防暑・冷却費を支払わなかったりする問題がある場合、是正を命じます。

夏の高温天気の間、

使用者

下記の高温天気の間、合理的に手配しなければなりません。

勤務時間

労働強度を軽減し、労働者の健康と生命の安全を保障する。日の最高気温は40℃以上に達し、当日は仕事を停止しなければならない。日の最高気温は37℃以上から40℃以下に達し、屋外の屋外作業時間は5時間を超えてはならない。

また、使用者は労働者に高温の天気の間に働くよう強制してはならない。高温で仕事を停止し、労働時間を短縮した場合、使用者は控除または低減してはならない。

勤労者給与

権益の損傷は労働監察部門に訴えることができます。

聞くところによると、現在、わが省が統一的に実施している企業の従業員の暑さ対策費は室外作業と高温作業に従事する従業員のために毎月200元です。

通年は6月、7月、8月、9月の計4ヶ月で計算します。

企業が職場にいて、かつ正常な労働を提供する従業員は支給範囲に組み入れられる。

社員が正常に出勤していない場合、企業は実際の出勤日数に換算して支給することができます。

使用者が提供する清涼飲料水などは、暑さ対策のための冷却費には充当できません。


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