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七項目増値税専用領収書の使用する間違えやすい点

2017/2/12 22:25:00 20

増値税、専用領収書、財務処理

一、増値税専用領収書を発行する八種類の状況

a.消費者個人に貨物または課税役務を販売する場合。

b.商業企業の一般納税者が小売しているタバコ、食品、服装、靴帽子(労働保険専用部分を含まない)化粧品などは専用領収書を発行してはいけない。

c.財貨または課税役務の販売には免税規定が適用されます。

d.増値税免除規定の課税サービスを適用する。

e.増値税還付(免除)税法を実行する増値税ゼロ税率課税サービスは増値税専用領収書を発行してはならない。

f.消費者個人に課税サービスを提供する。

g.商業企業がサプライヤーから受け取った各種収入は、すべて増値税専用領収書を発行してはならない。

h.小規模納税者が財貨または課税役務を販売する場合(代行することができる)。

二、一般納税者が普通領収書を発行しなければならない状況

一般納税者(個人経営者とすることができる)領収書でプラチナを発行する場合、二つの状況に分けられます。

1.販売に使用した固定資産は、財税〔2008〕170号と財政税〔2009〕9号、財政税「2014」57号などの文書規定に基づき、簡易的な方法で3%の徴収率から2%の増値税徴収政策を適用する場合、普通領収書を発行し、増値税専用領収書を発行してはいけない。

2.中古品を販売する場合は、普通領収書を発行し、自分で増値税専用領収書を発行したり、税務機関に代わって発行してはいけません。

三、認証期限の計算

増値税専用領収書の認証期限は180日間で、180日間は祝日を含めています。

  

四、合法的な「

領収書を代行発行する

どういうことですか

領収書の代行の実務操作は注意しなければなりません。

1.領収書の代行には「

税務機関

統一領収書を発行してください。

2.増値税専用領収書単位の領収書専用印を代行発行する。

3.小規模で増値税専用領収書或いは貨物運輸業増値税専用領収書を代行発行する場合、徴収率はすべて3%であるべきです。

4.増値税専用領収書または貨物運輸業増値税専用領収書を取得し、仕入税額を正常に控除する

5.増値税の課税ポイントに達していない個人経営者に対して、増値税専用領収書または貨物運輸業増値税専用領収書を代行発行してはいけない。

6.増値税の課税ポイントに達していない個人経営者と個人に対して、規定に従って主管国税機関に普通領収書の代行を申請することができます。

7.増値税の免税範囲に属する個人経営者と個人は、規定に従って主管国税機関に普通領収書の代わりに普通領収書を申請し、増値税専用領収書或いは貨物運輸業増値税専用領収書を発行しない;

8.増値税小規模納税者の中の企業または非企業性単位は、月売上高が3万元(四半期ごとに納税すると9万元)を超えない場合、当期は増値税専用領収書(貨物運輸業増値税専用領収書を含む)と普通領収書がすでに納付した税金は、領収書の全部の返納後、主管税務機関に返却を申請することができます。

五、増値税専用領収書発行の注意事項:

1.購入者の開票情報に誤りがあってはならない。

(含む:組織名、納税者識別番号、登録住所、電話、口座開設銀行、口座番号)

2.商品情報に誤りがあってはならない。

(貨物の名称、型番、単位、数量、金額を含む)

3.領収書の電子チケット番号と紙の番号は一致していなければならない。

4.領収書を印刷する時、領収書は必ず正、字がはっきりしていて、線を押してはいけません。

5.針式プリンターの印刷速度は速すぎて、針跳びはお客様に控除できないかもしれません。

六、領収書はどうやって無効にしますか?

領収書システムの中で廃棄したい領収書番号を見つけたら、無効をクリックして、プリントした領収書の三連を全部集めて、廃棄印を押せばいいです。

プラチナは財務研修を行います。財務担当者に廃棄された領収書を保存して、次回購入した領収書の税務検査の前に準備してください。

  

七、

赤い文字

インボイス記入プロセス

赤字領収書の記入は普通四つの状況に分けられます。

a.専用領収書控除書、領収書書の何れも認証できないので、購入者が記入する時の流れは以下の通りです。

1.購入者は自分の偽造防止開票システムを通じて「赤字増値税専用領収書発行申請書」を2部印刷し、申請書には具体的な原因と対応青字専用領収書の情報を記入します。

2.税務機関が審査した後、「赤字増値税専用領収書発行通知書」を発行する。

この通知書は一式三連で、その中の一連は商品を売る側に渡して、商品を売る側は通知書を受け取った後に、そのシステムで赤字の領収書を発行します。

3.購入者は仕入先から転出しない。

b.購入先が購入した貨物は増値税控除項目の範囲に属さないため、取得した専用領収書は認証されていません。購入先が記入する時の流れは以下の通りです。

1.購入者は自分の偽造防止開票システムを通じて「赤字増値税専用領収書発行申請書」を2部印刷し、申請書には具体的な原因と対応青字専用領収書の情報を記入します。

2.税務機関が審査した後、「赤字増値税専用領収書発行通知書」を発行する。

この通知書は一式三連で、その中の一連は商品を売る側に渡して、商品を売る側は通知書を受け取った後に、そのシステムで赤字の領収書を発行します。

3.購入者は仕入先から転出しない。

c.領収書を間違えて購入した方は専用領収書を受け取りません。

1.販売方は専用領収書の認証期限内に税務機関に「赤字増値税専用領収書を発行する申請書」を記入し、「申請書」に具体的な原因と青字専用領収書に対する情報を記入し、購入者が発行した明確な拒絶理由と間違った具体的な項目と正確な内容を記載した書面を提供しなければならない。

2.税務機関が審査し確認した後、通知書を発行する。

販売方は通知書によって赤字専用領収書を発行します。

d.によると

開票する

間違ったなどの原因で専用領収書を購入先に渡していません。発行元が記入する時の流れは以下の通りです。

1.販売方は間違った専用領収書を発行した翌月に税務機関に「赤字増値税専用領収書発行申請書」を記入し、「申請書」に具体的な原因と対応青字専用領収書の情報を記入するとともに、販売方が発行した具体的な理由、誤りの具体的な項目と正確な内容を明記した書面を提供します。

2.税務機関が審査し確認した後、「赤字増値税専用領収書発行通知書」を発行する。

販売方は「赤字増値税専用領収書発行通知書」に基づいて赤字専用領収書を発行します。

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